子どももいっしょにたのしくよめる!
ワニブタ絵本
ガイドブック
国連子どもの権利条約と子どもの文化権
監修:増山 均
頒価500円
子どもの権利条約をご存知ですか?
学童保育の指導員(放課後児童支援員)には、めちゃくちゃ関係のある重要なものなのですが・・・
【放課後児童クラブ運営指針】
第1章 2(2)
放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進することに努めなければならない。
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「子どもの最善の利益」は、児童の権利に関する条約第3条に明記されています。この言葉は、子どもの人権を尊重し、放課後児童支援員等の大人の利益が子どもの利益よりも優先されてはならないことの重要性を表すものです。
こどもの最善の利益を考慮して育成支援を進めるためには、子どもの立場に立ち、将来的・長期的視点から子どもにとっての最大限の権利を保障するという観点から、育成支援の内容や放課後児童クラブの果たすべき役割を考える必要があります。
(「放課後児童クラブ運営指針解説書」P22より)
少しご紹介
すべての条文が前提と
しなければならない
「基本原則」
「差別の禁止」第2条
「子どもの最善の利益」第3条
「生命および生存・発達の権利」第6条
「意見を聞かれる権利(意見表明権)」第12条
「子ども時代(子ども期)」
を保障する6つの権利
①【生存権】生きる権利・命と健康が守られる権利
②【生活権】安心した生活が守られる権利
③【学習権】学ぶ権利、分かるように教えてもらう権利
④【遊び権・文化権】楽しく遊び、想像力をはばたかせていく権利
⑤【更生権】失敗できる権利、やり直し立ち直っていく権利
⑥【自治権・社会参加権】取り仕切り、参加していく権利
子どもが子どもらしく生きて育つ
ための基盤としての第31条
休息
余暇
遊び
レクリエーション
文化的生活
芸術への参加
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